福島県の軽自動車名義変更
福島県の軽自動車名義変更手続きは、使用の本拠の位置で決まっているナンバーによって以下の2ヶ所で行います。
福島・会津・郡山・白河ナンバーの軽自動車の名義変更手続き
軽自動車検査協会 福島事務所
〒960-8165 福島県福島市吉倉字谷地18番1
電話番号 050-3816-1837
いわきナンバー軽自動車の名義変更手続き
軽自動車検査協会 福島事務所いわき支所
〒972-8338 福島県いわき市中部工業団地4番地の3
電話番号 050-3816-1838
軽自動車名義変更の料金
福島・会津・郡山・白河ナンバー(いわきナンバー以外)
※消費税込の料金です。
いわきナンバー(いわき市、東白川郡、石川郡、双葉郡、田村郡小野町)は対応不可です。ご確認の上ご連絡ねがいます。
いわきナンバーの書類が到着した場合、そのまま返送致しますのでご注意ください。
申請代行料金 |
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3,300円 |
お問合せ先
行政書士青山事務所
〒 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字久保田16-1
TEL:024-905-4193
FAX:024-907-0711
オプションメニュー
メニュー | 追加料金 |
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希望ナンバー | +6,060円(ナンバー代、手数料込) |
報酬額 | ナンバー代(650円)を含む総額 |
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3,300円 | 3,950円 |
記載変更で他県からの転入登録の場合、税止めとして別途1,100円がかかります。
※当事務所から距離があるため、いわきナンバー(いわき市、東白川郡、石川郡、双葉郡、田村郡小野町)は対応不可ですのでご確認願います。
いわきナンバーの書類が到着した場合、そのまま返送いたしますのでご注意ください。
お問合せ先
行政書士青山事務所
〒 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字久保田16-1
TEL:024-905-4193
FAX:024-907-0711
※その他オプション
メニュー | 追加料金 |
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ステッカー再発行 | +1,400円(他印紙代) |
自賠責保険加入手続き | +1,100円(他実費) |
軽二輪車(126cc~250cc)の名義変更
軽二輪車(126cc~250cc)の名義変更に必要な書類
新車新規の申請に必要なもの
- 軽自動車届出書※(所有者・使用者の署名)
- 譲渡証明書(メーカー)
- 使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)
- 使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 自動車重量税納付書
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)
- 税申告書
※軽自動車届出書と自動車重量税納付書は支局内で入手出来ます。
新規の申請(中古車)に必要なもの
- 軽自動車届出書※(所有者・使用者の署名)
- 軽自動車届出済証返納済確認書
- 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)
- 使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)
- 使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)
- 所有者・使用者の印鑑
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)
- 税申告書
※軽自動車届出書は支局内で入手出来ます。
同一県内における名義・住所変更等の申請に必要なもの
- 軽自動車届出済証記入申請書
(新所有者、使用者の署名) - 軽自動車届出済証
※ 紛失している場合は、軽自動車届け出証の再交付が必要です。
※ 返納できない場合は、使用者の理由書 - 新使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)
- 使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)
- 税申告書
※軽自動車届出済証記入申請書は支局内で入手出来ます。
他の都道府県からの転入(名義・住所変更等)の申請に必要なもの
- 軽自動車届出済証記入申請書
(新所有者、使用者の署名) - 譲渡証明書
- 軽自動車届出済証返納届
- 軽自動車届出済証
※ 紛失している場合は、軽自動車届け出証の再交付が必要です。
※ 返納できない場合は、使用者の理由書 - 新使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)
- 使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)
- ナンバープレート
※返納できない場合は所有者又は使用者の理由書
紛失の経緯、警察への届出年月日・受理番号などが必要です。 - 税申告書
※軽自動車届出書・譲渡証明書・軽自動車届出済証返納届は支局内の売店で購入出来ます。
バイク名義変更・住所等変更の場合の料金(福島・会津・郡山・白河ナンバー)※いわきナンバー以外
※当事務所から距離があるため、いわきナンバー(いわき市、東白川郡、石川郡、双葉郡、田村郡小野町)は対応不可ですのでご確認願います。
いわきナンバーの書類が到着した場合、そのまま返送いたしますのでご注意ください。
報酬額 | ナンバー代(650円)を含む総額 |
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3,300円 | 3,950円 |
記載変更で他県からの転入登録の場合、税止めとして別途1,100円がかかります。
お問合せ先
行政書士青山事務所
〒 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字久保田16-1
TEL:024-905-4193
FAX:024-907-0711
※その他オプション
メニュー | 追加料金 |
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軽自動車の税止め
県外で廃車したり登録変更したときの手続き
軽自動車を県外で廃車したり、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは「税止め」の手続きが必要です。「税止め」とは、軽自動車などを県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、市役所や区役所での課税を止める手続きのことをいいます。
税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行かを選択してください。
税止めの手続きをしないと市役所や区役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。なお、市区町村でナンバーを発行している原付バイクや小型特殊自動車については税止めの手続きは不要です。
税止めの手続き方法と必要な書類について
自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを市役所、区役所に持参するか郵送してください。 軽自動車協会に頼むと約1,100円の手数料がかかります。
・軽自動車税申告書
・軽自動車変更(転出)申告書
・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
名義変更の必要書類(軽自動車)
福島県で軽自動車の名義変更について
中古車販売店で自動車を購入した場合、通常は名義変更手続きは販売店が行いますが、インターネットでのオークション(ヤフーオークションや楽天オークション等)や知人等から中古車を購入したような場合、自分で自動車の名義変更手続きを行うことが必要となります。
軽自動車の名義変更に必要な書類をご案内致します。
下記のリンクから申請依頼書等ダウンロード出来ます。必要に応じてご使用ください。
軽自動車用委任状(申請依頼書)
重量税納付書(軽自動車)
手数料納入書(軽自動車)
名義変更に必要な書類
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式(軽専用第1号様式は、使用者、所有者、住所変更専用))
・・・・・ 新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。 - 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面 ※コピー可
- 個人の場合 ・・・・・ 住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
- 法人の場合 ・・・・・ 商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
※本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・固定電話料金領収書のいずれかであって発行されてから3ヶ月以内のもの
- 申請依頼書 ・・・・・ 代理の方が手続きに行く場合に必要です。新所有者が手続きに行く場合は旧所有者の申請依頼書、第三者が手続きに行く場合は新・旧所有者の申請依頼書が必要です。それぞれ認印を押印します(※法人の場合は代表者印)。新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の申請依頼書も必要です。
- 車両番号標(ナンバープレート)
・・・・・ 同じ管轄であれば変更する必要はありません。 - 軽自動車所有者承諾書
・・・・・ 所有権留保車の場合で、旧所有者が軽自動車協会に印鑑を届け出ている場合に必要です。 - 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
各地域の名義変更料金について
各地域の軽自動車名義変更料金について
ナンバーについてはこちらをご参照ください。
行政書士青山事務所
代表者 青山 良一
所在地 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字久保田16-1
TEL:024-905-4193
FAX:024-907-0711
MAIL:info@fukushima-car.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは8時~20時まで 土日祝日も対応します。
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