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相続による自動車の名義変更

 

相続による自動車の名義変更

普通自動車の名義変更(単独相続) 自動車の価格が100万円超の場合

・車検証(有効期限のあるもの)
・相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書・公正証書遺言・遺産分割に関する調停調書、審判書・判決謄本のいずれか
・被相続人の戸籍謄本又は全部事項証明書(遺産分割決議書による申請の場合は、被相続人と相続人全員の関係が全て分かるもの。それ以外による申請は、被相続人と申請人である相続人の関係が証明できるもの。いずれの場合も被相続人の死亡が確認できるもの)
・新所有者の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
・代理申請の場合は新所有者の委任状(実印を押印)
・申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
・車庫証明書(使用の本拠に変更がなければ不要)

普通自動車の名義変更(単独相続)自動車の価格が 100万円以下の場合

・車検証(有効期限のあるもの)
・自動車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し
・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本又は全部事項証明書
・被相続人と申請人である相続人の関係が証明できる戸籍謄本又は全部事項証明書
・相続人の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
代理人申請の場合相続人の委任状(実印を押印)
・遺産分割協議成立申立書(相続人の実印押印)
・申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
・車庫証明書(使用の本拠に変更がなければ不要)

遺産分割協議書とは

通常相続が始まった場合に被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人間で分け合う協議をします。
この協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
通常は不動産や預貯金等の財産の分割協議することが多いですが、自動車のみの分割協議書を作成する場合もあります。

遺産分割協議書(自動車の価格が100万円超の場合)

遺産分割協議成立申立書(自動車の価格が100万円以下の場合)

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行政書士青山事務所
代表者 青山 良一
所在地 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字久保田16-1
TEL:024-905-4193
FAX:024-907-0711
MAIL:info@fukushima-car.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは8時~20時まで 土日祝日も対応します。

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