軽二輪車(126cc~250cc)の名義変更に必要な書類
新車新規の申請に必要なもの
- 軽自動車届出書(緑4枚綴)※(所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)
- 譲渡証明書(メーカー)
- 使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)
- 使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)
- 所有者・使用者の印鑑
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 自動車重量税納付書
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)
- 税申告書
※軽自動車届出書と自動車重量税納付書は支局内の売店で購入出来ます。
新規の申請(中古車)に必要なもの
- 軽自動車届出書(緑4枚綴)※(所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)
- 軽自動車届出済証返納済確認書(橙)(所有者の変更がある場合は譲渡人の押印)
- 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)
- 使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)
- 使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)
- 所有者・使用者の印鑑
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)
- 税申告書
※軽自動車届出書は支局内の売店で購入出来ます。
同一県内における名義・住所変更等の申請に必要なもの
- 軽自動車届出済証記入申請書(青3枚綴)
(新旧 所有者、使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可) - 軽自動車届出済証
※ 紛失している場合は、軽自動車届け出証の再交付が必要です。
※ 返納できない場合は、使用者の理由書(押印) - 新使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)
- 使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)
- 所有者・使用者の印鑑
(申請書に押印等の場合は不要)(使用者は記名押印に代えて署名でも可) - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)
- 税申告書
※軽自動車届出済証記入申請書は支局内の売店で購入出来ます。
他の都道府県からの転入(名義・住所変更等)の申請に必要なもの
- 軽自動車届出済証記入申請書(青3枚綴)
(新旧 所有者、使用者の押印) - (使用者は記名押印に代えて署名でも可)
- 譲渡証明書(旧所有者の押印)
- 軽自動車届出済証返納届(茶3枚綴)
(旧所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可) - 軽自動車届出済証
※ 紛失している場合は、軽自動車届け出証の再交付が必要です。
※ 返納できない場合は、使用者の理由書(押印) - 新使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)
- 使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)
- 所有者・使用者の印鑑
(申請書に押印等の場合は不要)(使用者は記名押印に代えて署名でも可) - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)
- 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)
- ナンバープレート
※返納できない場合は所有者又は使用者の理由書(押印)
紛失の経緯、警察への届出年月日・受理番号などが必要です。 - 税申告書
※軽自動車届出書・譲渡証明書・軽自動車届出済証返納届は支局内の売店で購入出来ます。
バイク名義変更・住所等変更の場合の料金(福島・会津・郡山・いわきナンバー)
報酬額 | ナンバー代(650円)を含む総額 |
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3,300円 | 3,950円 |
記載変更で他県からの転入登録の場合、税止めとして別途1,100円がかかります。
自賠責保険加入手続きを希望する場合は実費の他、手数料とは別途1,650円がかかります。
いわきナンバーの名義変更等申請は毎週火曜日となります。(祝日の場合翌日)
※軽自動車、二輪車のナンバー変更を伴う場合でナンバーを発送するときは、ヤマト急便の着払いで配達手配いたします。(その他、配達方法についてご要望があれば柔軟に対応致します。)
※その他オプション
メニュー | 追加料金 |
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