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軽自動車の税止め

県外で廃車したり登録変更したときの手続き

軽自動車を県外で廃車したり、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは「税止め」の手続きが必要です。「税止め」とは、軽自動車などを県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、市役所や区役所での課税を止める手続きのことをいいます。

税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行かを選択してください。

税止めの手続きをしないと市役所や区役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。なお、市区町村でナンバーを発行している原付バイクや小型特殊自動車については税止めの手続きは不要です。

税止めの手続き方法と必要な書類について

自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを市役所、区役所に持参するか郵送してください。 軽自動車協会に頼むと約1,100円の手数料がかかります。

・軽自動車税申告書
・軽自動車変更(転出)申告書
・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

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